Association for Japanese Social Literature
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日本社会文学会会則 |
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第1章・総則
第1条 本会は日本社会文学会と称する。
第2条 本会は日本における社会と文学の関係、社会文学の調査と研究を推進するとともに、会員相互の交流と親睦をはかることを目的とする。 第3条 本会は次の事業を行う。 (1)研究会、講演会等の開催。 (2)調査、資料の収集。 (3)機関誌、会報等の刊行。 (4)その他必要な事業。 第2章・会員
第4条 本会は第2条、第3条の趣旨に賛同する研究者によって組織され、会員は所定の会費を払うものとする。
第5条 (1)本会の目的に賛同し、入会を希望する者は、本会に申込み、理事会の承認を得なければならない。 (2)本会に賛助会員を置くことができる。 第6条 会員が本会の目的にふさわしくない行為をしたときは、評議員会の議決によって会員資格を失うことがある。 第3章・組織
第7条 本会には次の役員をおく。
(1)代表理事 1名 (2)理事 若干名 (3)評議員 若干名 (4)監事 2名 第8条 代表理事は本会を代表し、理事は会務を執行し、評議員は会務の審議にあたり、監事は本会の会計を監査する。 第9条 評議員及び監事は、総会で選出する。理事は評議員の互選により、そのうち1名を代表理事とする。 理事会では、理事より運営委員長を選出し、また機関誌の編集委員長を委嘱する。運営委員長および編集委員長は、それぞれ運営委員、編集委員を委嘱する。 第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第11条 総会は毎年1回以上開き、評議員及び理事会は適宜開くものとする。 第12条 本会に顧問若干名をおくことができる。 第4章・会計
第13条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
第14条 会員は会費として、年6,000円を納める。 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第16条 会計報告は総会にて行う。 付則
(1)本会則の変更は総会の議決による。
(2)本会の事務局を東京都千代田区神田神保町1-28近藤ビル2F におく。 (3)本会則は1985年5月25日より発効する。 |